第二の人生、セカンドライフ。
・・・とは言え末端には勿論、ファーストライフの人間が存在します。
セカンドライフだけに始まったことではありませんが、 ある日突然、ユーザに万一のことがあった場合。
そのアカウントは、それまで通り存在し続け、削除されることもなく、ただただ、そこに浮遊していくことに・・・。
レンタルサーバやドメインなど、なんらかの期限があって、支払い義務があって・・・という形式をとっているものであればまだしも、セカンドライフの場合、ベーシックアカウントであったり、もしくはプレミアムアカウントの場合でも、コンスタントな収益のあるユーザであれば、そのまま放置し続けていても支払いが滞ることもなかったり・・・ そのまま半永久的に、本人不在のまま商品は売れ続けていったりして・・・
リンデンドルに、人間関係。制作物、土地、そして、特別な誰かとの特別な関係・・・。と、こういった「所有」しているとも言えるのかも知れないナニカが常にそこには存在しているわけで、
と、そこで。こんな疑問、みなさんも1度は思い浮かべたこともあるのではないでしょうか。ちょっと調べてみました。

どのようにすれば任意のユーザに遺贈することが出来るのですか?
予め何を準備しておけば良いのでしょうか。
How do I bequeath my Second Life account and assets to another Resident if I die in real life?
現実世界における氏名を明記することが必要です。
(利用規約の条文2.4でより詳しく言及しています)
In your will, you must include the legal (real-life) name of the person who you want to inherit your Second Life account and assets, in the event of unfortunate circumstances. This is mentioned in Paragraph 2.4 of our Terms of Service, specifically:
フレンドリストに登録されているSL内の友人達に、その事実を伝えてもらうということは(リンデンラボの対応として)可能ですか???」という問いに対し、
リンデンラボでは、
その法に基づいた対応をすることは、約束してくれているようです。
実際、かなりの大金をアカウントに保持してるユーザも少なからず存在するワケですし、
いつなんどき・・・と言ってしまうのはどうかとも思いますが、アカウントではなくとも作品だったり、何か他のものだったり、そのあたりの対応を求められることは、必然と言えば必然なのかも知れません。
例えば今回のQ.に対する回答としては、アカウント及びその資産の遺贈に関して、
など、その内容を、遺言書に正式に明記した上で、
それを執行して欲しいということを明確にしておくことが必要です。
またリンデンラボは、それらのドキュメントのコピーを必要とすることもあるようです。
遺贈相手の確認にも、政府発行のなんらかのIDを個人照合に必要とすることもあるようですが、
ソーシャルセキュリティナンバーなどのない日本の場合は、なにかそれにあたるもので代用するのかも知れません。
※単純に、その遺言書に、アカウントのID&PASSを明記しておくのがいいのかも知れません。^^;
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reiko 2008/04/04









